支える

寄附金等取扱規程

目 的

第1条
この規程は、定款第6条第4項に基づき公益財団法人京都市文化観光資源保護財団(以下「本財団」という。)が、定款第4条に規定する公益目的事業推進のために受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。

定義等

第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)一般寄附金 本財団の会員又は会員を含む広く一般社会に、常時募金活動を行うことにより団体又は個人から受領する寄附金
(2)特定寄附金 本財団の会員又は会員を含む広く一般社会に、使途を指定して一定期間募金活動を行うことにより団体又は個人から受領する寄附金
2 この規程における寄附金とは、金銭によるものとする。

一般寄附金の募集

第3条
本財団は、常時一般寄附金を募ることができる。
2 一般寄附金は、団体一口1万円、個人一口5千円とし、一口以上の寄附額を募集し、寄附金総額の50%以上を定款第4条の公益目的事業に使用することとして募集しなければならない。
3 前項に基づき寄附した者を、定款第50条に規定する本財団の会員とする。会員に関する事項は、別に定める会員規程による。

特定寄附金の募集

第4条
特定寄附金を募集するときは、募集総額、募集期間、募集対象、募集理由、次項に規定する資金使途及びその他必要な事項を説明した書面(以下「募集要項」という。)を理事会に提出し、承認を求めなければならない。
2 特定寄附金は適正な募集経費を控除した残額を、定款第4条の公益目的事業の全部又は一部に使用することとして資金使途を定めなければならない。この場合、適正な募集経費は募集総額の 30%以下でなければならない。

特定寄附金募集要項の交付等)

第5条
特定寄附金を募集するときは、募集要項を募金の対象者に事前に交付しなければならない。
2 前項にかかわらず、ホ-ムぺ-ジにおいて募集要項を公開し、これに賛同して寄附した者へは事後に交付することができる。

寄附金の辞退

第6条
寄附金が次の各号に該当する場合若しくはその恐れがある場合には、当該寄附金を辞退しなければならない。
(1)個人又は団体がその寄附により、特別の利益を受ける場合
(2)寄附者がその寄附をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄附金の受け入れに起因して、本財団が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、本財団の業務の遂行上支障があると認められるもの及び本財団が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合

受領書等の送付

第7条
一般寄附金、特定寄付金を受領した時は、遅滞なく礼状、受領書及び特定公益増進法人であることの証(写)を寄附者に送付するものとする。

特定寄附金に係る結果の報告

第8条
本財団は、特定寄附金の募集期間終了後速やかに寄附金総額、使途予定その他必要な事項を記載する報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホ- ムぺ-ジ上の公開に代えることができる。
2 本財団は、特定寄附金の支出が完了したときは、当該寄附金の収支に係る収支決算書及び当該支出による効果などを記載した報告書を寄附者に交付するものとする。ただし、ホームぺージ上の公開に代えることができる。

寄附者への顕彰

第9条
本財団に対する寄附者を文化観光資源保護協力者として、感謝状を贈呈するものとする。
2 感謝状贈呈に関する必要な事項は、別に定める文化観光資源保護協力者感謝状贈呈要綱に定める。

情報公開

第10条
本財団が受領する寄附金については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第 22 条第5項各号に定める事項に基づき事務局への備え置き及び閲覧等の措置を講じるものとする。

個人情報保護

第11条
寄附者に関する個人情報については、定款第60条に基づき、細心の注意を払って情報管理に努めるものとする。

改 廃

第12条
この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

補 則

第13条
この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定めるものとする。

 


附 則
この規程は、公益法人の設立の登記日から施行する。
附 則 令和3年2月9日 一部改定
(施行期日)令和3年4月1日
附 則 令和3年6月11日 一部改定
(施行期日)令和3年8月1日