支える

遺贈について

当財団では、「遺贈」(遺言により、ご自身の財産を特定の人や団体に分け与えること)によるご寄附を承っております。法定相続でなく遺言書により、一部またはすべての財産について、京都市域の文化遺産の保護のためにお使いいただくために、受取人として公益財団法人京都市文化観光資源保護財団をご指定いただくことができます。
ご寄附いただいた財産は、相続税の対象としない特例が適用されます。遺贈によるご寄附をお考えの方は、当財団までご連絡願います。
また、具体的な相談先もご案内いたします。
 【業務提携銀行 京都銀行 三井住友信託銀行】